夫が会社を辞め働こうとしない…離婚事由になる?

離婚理由には様々なものがありますが、意外と多いといわれるのが、夫の収入に対する不満です。

「結婚後会社を解雇され生活できない」「会社を辞めたあと働こうとしない」「給与が下がり生活できない」などの理由で、妻が旦那に対し愛想をつかし、「三行半」を叩きつけることがあります。

このような場合、第三者から同情される一方で、「夫が働けないなら妻が働けばいいじゃないか」「どうして一緒に苦しみを乗りえようとしないんだ」という批判の声も。

そもそもこのような、「旦那が働かない」というような理由は離婚事由として認められるのでしょうか?

高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。

 

■仕事をクビになって働かないケースは離婚事由になる?

「まず、配偶者が​仕事をクビになったというだけでは離婚することは出来ません。ただ、クビになった後も次の仕事に就かず、働く気すら見せないような場合であって、預金も底をつき、他の配偶者の稼ぎだけでは生活費が足りず、日常生活を送ることすらままならなくなっている場合には、もはや婚姻関係を継続していくことは困難と言えますので、離婚事由になり得ると考えます」(理崎弁護士)

 

クビに「なっただけでは」離婚することはできませんが、働く気を見せず預金も底をつき日常生活を送ることが難しい場合は、離婚事由として認められる可能性が高いようです。

 

■給与が下がった場合は?

「給与が下がったというだけでは離婚は出来ません。さらに、給与が下がって生活費が足りなくなって、それまでと同様の生活を送ることができなくなった場合であっても、夫婦は相互に協力し扶助する義務を負っているところ、一方の配偶者の給与の減額分を他の配偶者の努力によって埋めることもできますので、基本的には給与が下がったという理由では離婚は出来ません。

ただ、給与が下がった理由が、配偶者が会社で悪いことをして懲戒処分を受けたなどその配偶者の責任によるところが大きい場合には、別途、離婚事由になり得ると考えます」

 

給与と離婚事由の関係をお分かりいただけたでしょうか? 一口に「働こうとしない」「給与が下がった」といっても様々なケースがあり、それによって認められるか否かの判断も変わってくるようです。

夫の収入による離婚を考えている場合は、詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

 

*取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)

*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)

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* よっしー / PIXTA(ピクスタ)

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