突然別れを宣告し、連絡すると「ストーカーで訴える」と主張する女性 そんなのってアリ?

男女の関係はじつに難しいもの。会っているときは普通の振る舞いに見えたのに、相手方が別れを考えていたということもありますよね。

別れを切り出すほうは「予兆を見せていた」と主張しますが、言われた側にしてみれば、「青天の霹靂」ではないでしょうか。

 

突然別れを切り出されたHさん

30代男性のHさんもその一人。先週まで仲良くデートをしていましたが、翌週突然電話で「もう好きじゃなくなった。別れてほしい」と言われます。納得のいかないHさんは理由を問いただしますが、「気持ちがなくなった」の一点張りで、取り付く島もありませんでした。

Hさんは女性と結婚を考えていただけに、LINEメッセージや通話で連絡を取ろうと1日5回程度アクションを起こしますが、1週間後に帰ってきた答えは「別れると言っている。これ以上メッセージや通話をしてくるならストーカーとして訴える」という厳しい内容。

交際については諦めの境地に入っていますが、関係を持った以上、納得が行く別れの理由がほしいと思うHさん。これ以上連絡することは、交際相手の言うように「ストーカー」になってしまうのでしょうか? 銀座さいとう法律経済事務所齋藤健博弁護士に聞いてみました。

 

ストーカーになる?

齋藤弁護士:

「元交際者であっても、ストーカー規制法の対象にはなりえるのですが、一定の行為に至らない程度の行為であればストーカー規制法の規律が及ぶことはありません。つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等の行為が典型的な規制対象ですが、面会や交際、復縁等義務のないことを求めたり、贈与物をうけとるように仕向ける行為もストーカーになりえます

こうしてみてみると、ストーカー行為は極めて広い概念であることがわかりますが、そもそもストーカー規制法の目的が、ストーカー行為を処罰するなどストーカー行為について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とするものである以上、個人の身体、自由、名誉に対する危害が生じない行為はストーカーにはなりません

 

相手を思った行動を

ストーカー規制法が広い概念を持っていることもあり、Hさんの行為は微妙なラインですが、「ストーカー」と認定されてしまうこともありうるようです。

一度は好きという感情を持ち付き合った以上、別れの際にも筋は通すべきで、納得がいかない場合は問いただしてしまいたくなるのは、当然のことではないでしょうか。

つきまといなどは論外ですが、「別れたい」と思った女性も、連絡が来ることについて「ストーカー」と訴える前に、自分が相手に「責任」を果たしたのか、考えてもらいたいですね。

 

*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律経済事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

齋藤健博 さいとうたけひろ

銀座さいとう法律事務所

東京都 中央区銀座2-4-1 銀楽ビルディング503E

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