5月12日、あるお笑い芸人が、酒気帯びの状態で路上に停車していた自動車に寝ているところを発見され、逮捕されるという事件が発生しました。
発見当時、同芸人が乗っていた自動車には右前輪・後輪がパンクしていたうえ、バンパーにも衝突痕とみられる傷があったことから、飲酒運転によって事故を起こしたものとみられています。
今回の件では、逮捕直前に一緒に飲酒していたとみられる女性がInstagramで画像を公開したことも、問題視されています。事の重大さがわからず軽い気持ちで公開したようですが、これは場合によっては罪に問われることがあるようです。
■何人たりとも飲酒運転をする可能性のある人間に酒を勧めてはならない
道路交通法第65条に以下のような条文があります。
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
自動車で帰ることをはっきりと認識している状態で、一緒に酒を呑むことは3項に違反していますので、罪に問われる可能性が高いでしょう。
また、飲酒運転した者が事故を起こした場合「業務上過失致死傷罪」、重大事故の場合は「危険運転致死傷罪」が適用されることになりますが、こちらでも車で来ていることを知りながら飲酒を黙認した場合は、「幇助」の罪に問われることがあります。
今回の場合も、画像を公開した人物が仮に自動車で来ていることを知りながら一緒に酒を飲んでいたことになれば、当然幇助の罪を疑われることになると思われます。少々、軽率だったかもしれません。
飲酒運転は重大犯罪であり、これまでにも身勝手な人間によって大変に痛ましく、怒りを禁じ得ないような死亡事故が発生しています。
自動車運転者はもちろんですが、一緒にいる人間も「飲んだら乗るな」ということを意識し、注意喚起をするようにしましょう。
*記事監修弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
【画像】イメージです
*8suke / PIXTA(ピクスタ)
【関連記事】
*「アルコール1%」の飲料を飲んで運転・・・酔ってなくても違法になる?
*飲酒したのは昨日だから…じゃ済まされない!? 前夜の飲酒でも捕まるって本当?