家族間の揉め事は、非常にデリケートな問題です。血の繋がりがあるだけに、たとえば酷い暴力や虐待を受けている場合など、犯罪行為が発生していようとも、それが表に出にくく、「我慢」してしまうことが多いようです。
よくあるのが、別々に暮らしている息子が家に侵入し、勝手にお金を持ち出すケース。また、妻の稼いだ金を仕事もせずギャンブルや遊びに明け暮れる夫が勝手に持ち出してしまうこともあります。
これは本来窃盗罪に当たるはずですが、家族である場合、刑が科されないこともあるようです。本当でしょうか?
Q.家族間の窃盗に刑が科されない場合もあるって本当?
A.本当です。
刑法244条に以下のような規定があります。
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない
したがって、配偶者や直系血族または同居親族の場合、告訴があっても免除となるため、刑は科されないということになります。ただし、それ以外の親族については、親告があれば刑が科される可能性はあります。
配偶者や直系血族との間における窃盗罪の刑の免除は、「法は家庭に入らず」という考え方を受けたもので、家族間のトラブルは当該家族のルールに基づいて解決すべきであるということから、「法の介入」を制限していると考えられています。
少々納得いかないような気もしますが、これが現実なのですね。
*記事監修弁護士: 髙田 英治(髙田総合法律事務所。企業法務をメインとしつつ、相続・離婚・交通事故等の個人に関わる法律問題も幅広く取り扱う)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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*ろじ / PIXTA(ピクスタ)
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