免許証を偽造したらどんな罪に問われる?

静岡第一テレビのアナウンサーが、無免許で自動車を運転していたことが判明。会社にはニセ自動車運転免許証のコピーを提出し、「乗用車が運転できる」と偽っていたようです。

その事実をひた隠しにしていましたが、4月1日に取材先から帰る際社用車を運転していたところ、追突事故を起こしてしまい、事態が発覚。無免許運転で逮捕されました。

勤め先である静岡第一テレビは、自動車運転免許証の現物をチェックしておらず、社内全員が騙されてしまったとのこと。ちなみにこのアナウンサーは一度も自動車運転免許を受けた経験がなく、我流で自動車を運転していたそうで、「免許の偽造」が疑われています。

現在同アナは釈放され会社の処分を待っている状態ですが、今後偽造免許についても捜査が及ぶものと見られています。仮に本当に免許を偽造していた場合、どのような罪になるのでしょうか?

Q.運転免許証の偽造はどのような罪になりますか?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

A.有印公文書偽造罪になります。

運転免許証は都道府県の公安委員会が発行する公文書です。したがってこれを偽造することは、刑法155条1項の有印公文書偽造罪に該当し、1年以上10年以下の懲役となります。

また、偽造運転免許証を呈示した場合は、有印公文書行使罪(刑法158条1項)に問われ、こちらも1年以上10年以下の懲役です。両者とも軽い犯罪ではありません。

運転免許証の偽造は、自動車の運転技術を偽ることになります。当然ながら自動車は誤った操作をすれば、人を殺す凶器になってしまうことは、皆さんご存知の通りです。

そのような意味で、実際に無免許運転もしている今回の事件はかなり危険で、許されざるもの。それ相応の償いが必要になるものと思われます。

 

*記事監修弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)

*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)

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*makaron* / PIXTA(ピクスタ)

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