ブログで交際話を暴露…名誉毀損にはならない?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

女子プロレスラー・上林愛貴さんと事実婚状態にありながら、女優の濱松恵さんと不倫関係にあったというお笑いグループ『東京03』の豊本明長さん。

両者とも事実を認め謝罪していますが、騒動は収まっていません。

 

■ブログで豊本明長さんを批判

現在2人の関係は終わったそうですが、濱松さんが納得していない模様で、連日関連したブログ記事を更新。

豊本さんと上林さんが「事実婚」状態であることを「ビジネスパートナーで仕事のため」「既婚ではなくフリー」と説明されたことを明かすなど、交際の内情を明かしています。

一連の記事がどこまで真実なのかはわかりませんが、ネットという不特定多数が閲覧する場所で内密な話を暴露されるのは気分のいいものではありません。

そのうえ濱松さんは批判とも取れる記述を行っており、豊本さんを攻撃しているようにも思える状況。

彼女からすれば騙した彼が悪いということなのでしょうが、豊本さん側としてはブログの削除や更新の停止、さらに名誉毀損での提訴や賠償請求などを検討したくなることでしょう。

そのような措置にでることははたして可能なのか? 法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。

 

■名誉毀損は成立する?

Q.名誉毀損罪は成立するのでしょうか?

A.「名誉毀損とは社会的評価を低下させることであるため、浮気をしていたということは社会的評価を低下させる事情といえるため名誉毀損とはいちおう言い得ます。

しかし、公共性、公益目的、真実性があれば、違法性が阻却されるところ、少なくとも公共性、真実性は認められそうです。

あとは公益目的の有無ということですが、これが否定される例は明確な嫌がらせのような場合であり、本件でも公益目的がないとまで言い切れるか少々微妙であろうと思います。

したがって、違法性阻却事由があるものとして、名誉毀損が成立しないということになる可能性は十分あると思います」(清水弁護士)

不倫していたことは紛れもない事実であることを双方が認めているうえ、ブログ内での主張は全くのデタラメとは思えず、真実性もあると思われることから、名誉毀損罪に該当するか否かはかなり微妙なようです。

 

■ブログの削除や賠償請求は可能?

Q.ブログの削除や賠償請求は可能でしょうか?

A.「上記の理由により、簡単ではないと思います。もっとも、プライバシー侵害が成立する余地は十分あり、プライバシー侵害を理由とした削除・賠償を求めることができる余地はあるといえます。

ただし、これも簡単というわけではないですし、請求をした時点で、その請求自体をネタとして記事が書かれる可能性もあります。また、賠償額としてもそれほど高額なものにはならず、かけた費用を下回る可能性が高いと思われます」(清水弁護士)

 

ブログの削除要求は名誉毀損罪と同じく、真実性などの観点から難しいようです。プライバシー侵害については認められることもありそうですが、仮にそうなったとしても微々たる金額になる可能性が高いとのこと。

豊本さんとしては、現在の沈黙状態がベストなのかもしれません。

 

■ネットでの暴露話にはリスクがある

続けて清水弁護士に、「ネットで不倫などを暴露する行為」についてもご意見を伺いました。

「特にどうこうという気はないですが、好ましい行為ではありません。自分にとってもマイナスが大きいですし、当然相手の権利侵害にも、なりえるもので、後々賠償請求を受けるリスクや、やっぱり消したいといった形で思う可能性もあるからです」(清水弁護士)

ブログに「暴露話」を書きたくなる気持ちもわからなくはありませんが、色々なことを考えると、慎重になったほうが得策といえるでしょう。

 

*取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)

*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)

【画像】イメージです

*ミヤヒロ / PIXTA(ピクスタ)

【関連記事】

「裸で抱き合う」「手を繋ぐ」…どんな行為が不倫として成立する?

夫婦が「不仲」だと不倫してても慰謝料は発生しない?

不倫の期間や回数は慰謝料の金額に影響するの?

「不倫相手に全財産を相続する」…こんな遺言は許されるの?

恋人が二股交際していて裏切られた…慰謝料請求はできる?

コメント

コメント