ひき逃げされた男性が書類送検へ…一体どういうこと?

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7月28日、京都府でトラックにひき逃げされた男性が道路交通法違反で書類送検されたことが判明。非常にレアなケースだけに、驚きが広がっています。

もちろん、ひき逃げした人間も罰せられているのですが、「ひかれたのに書類送検」とはビックリ。一体どうしてなのでしょうか?

 

■被害者なのに書類送検された理由とは?

その理由とは、ひかれた男性が道路に寝そべっていたから。トラックにひかれ、左足を骨折する重症を追った被害者の男性ですが、この「道路に寝る」という行為は道路交通法第76条第4項第2号に違反しています。

第七十六条  何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
4  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一  道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二  道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三  交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四  石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五  前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六  道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

 

骨折という重傷を負っているにもかかわらず書類送検とは少々可愛そうな気もしますが、やはり違反行為である以上、罰せられる可能性はあります。

被害者の男性は当時酒に酔っていたそうで、そのまま道に寝てしまったそう。お酒が好きな人のなかにはそのような経験を持つ人もいるかもしれませんが、仮に事故にあったとしても罰せられるということを認識し、そのようなことは行わないようにしましょう。

 

*記事監修弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)

*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)

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