次から次へと不倫問題が浮上する芸能界。不倫が発覚すると、謹慎したり番組を降板したりすることもありますが、人によっては、全くお咎めがないというケースも珍しくありません。
不倫がきっかけで全ての仕事を降板させられた……というケースがあったことを考えれば、謹慎すべきにも思えるのですが。
芸能界は、様々な意味で異質ということでしょうか。ところで、一般の会社に勤めている場合はどうなるのでしょうか?
■一般社会なら左遷も……
一般社会で不倫していることが発覚した場合、周りの目はかなり冷ややかなものになるでしょう。
とくに当該者が同じ職場に勤める者同士だった場合、2人は一緒に働くことができなくなり、一方が左遷されることも考えられます。
企業はそのような「不貞」に厳しいイメージがあります。社会では倫理観も問われるわけですから、当然であるような気する一方、少々「厳しすぎる」気もします。
法律的に見て、不倫した社員を企業が左遷することは許されるのでしょうか?
ともえ法律事務所の寺林智栄弁護士に見解をお伺いしました。
■就業規則や契約違反になる場合は妥当
「不倫は基本的には勤務先の業務とは関係ないプライベートな問題です。ですので、勤務先の業務に何らの問題も引き起こしていないにもかかわらず、不倫をしたことそれ自体で懲罰的な左遷などをすることはできません。
ですが、不倫が元で、勤務先の就業規則や契約に違反することになる場合もありえます。
例えば、不倫相手との密会や連絡により業務を怠ることが頻発するようなケースや、社内で不倫相手と不適切な行為(例えば性的な行為)などを反復して行うことにより職場の風紀を乱すようなケースです。
このような場合には、例えば異動や減給など、就業規則に従った不利益処分を受けることもありえます」(寺林弁護士)
会社と全く関係ないところでの不倫で、業務に支障をきたしていない場合は、たとえ発覚したとしても左遷することはできませんが、社内での不適切行為が発覚した場合は就業規則に則った形での処分が可能となるようです。
不倫のリスクは大変高いものということがおわかりいただけたでしょうか? そのような関係を続けている人は、やめることをおすすめします。
*取材協力弁護士:寺林智栄
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
【画像】イメージです
*AH86 / PIXTA(ピクスタ)
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