タレントの小倉優子さんが、浮気が発覚していたヘアメークアーティストの夫と離婚したことが判明。「話し合いによる円満離婚」とされていますが、実際のところは元夫の「浮気グセ」に辟易したためといわれています。
夫婦の問題は当事者2人しかわからないもので、それぞれにそれぞれの「離婚理由」があります。ギャンブル癖、借金、酒癖、性格の不一致。様々な理由で結婚生活にピリオドを打っています。
そんな離婚理由のなかで、微妙なラインになってくるのが配偶者の前科。まったく過去を知らずに結婚してみたら、あとで前科があったことがわかった。
この場合、本来なら「それでも一緒に生きていく」事を選ぶべきであると思われますが、なかには「別れたい」と考える人もいるようです。
少々自分勝手な行為にも思えるだけに、離婚理由として認められるのかどうか、微妙なラインです。法律はどうなっているのでしょうか? 離婚問題に詳しい高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。
Q.配偶者がじつは前科持ちだった…離婚理由として認められる?
A.ケース・バイ・ケースだが、殺人など重大事件なら認められる可能性が高い
「まず、配偶者のどちらかが離婚に反対している場合、一方配偶者から他方配偶者に対する離婚請求が認められる場合には、“婚姻を継続し難い重大な事由”(民法770条1項5号)が必要です。
そのため、本件でも、夫が離婚に反対した場合、妻からの離婚請求が認められるためには、夫に前科があることが“婚姻を継続し難い重大な事由”に該当する必要があります。
さて、夫に前科があることが判明した場合、妻としてはショックでしょうが、前科があるというだけでは、婚姻関係を継続し難い重大な事由にはストレートにはいえません。
前科といっても様々なので、たとえば、交通違反の罰金刑も前科ですが、交通違反の罰金刑を受けた人とは結婚したくないということが社会一般の共通認識とまではいえないと思いますので、婚姻を継続し難い重大な事由は認められないと考えます。
逆に、殺人等の重大犯罪で長期間刑務所に服役していたような場合には、結婚前にそのような事実を知っていれば結婚しなかったでしょうし、そのような人とは結婚しないことが社会一般の共通認識ともいえますので、婚姻を継続し難い重大な事由に当たると考えます」(理崎弁護士)
ケース・バイ・ケースですが、その前科が一般的にみて「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかが判断基準になるとのこと。重大犯罪を隠して結婚していた場合は、それに該当するため離婚自由として認められるようです。
*取材協力弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
【画像】イメージです
*タカス / PIXTA(ピクスタ)
【関連記事】