【社労士有資格者が解説】確定申告で会社員が得する場合があるってホント?

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2月になり、確定申告のシーズンに突入しました。とはいえ多くの会社員にとっては会社が年末調整を行なってくれるため、確定申告なんて縁遠いものだと感じている方も多いのではないでしょうか。

でもちょっと待ってください。実は今、会社員でも確定申告をするケースがあるということをご存知でしょうか?

 

■そもそも確定申告とは?

まずはそもそも確定申告とはどういう制度かをおさらいしておきましょう。確定申告とは、簡単にいえば1年間の所得税額を確定させるために行う手続きのことを言います。

会社員の方であれば毎月の給与額から一定の所得税が天引きされていることと思いますが、その天引き額がその人にとって適正な税額なのかどうかは「1年間(1月〜12月)全体」の所得額や各種控除などを確認する必要があるのですね。

ただ、多くの一般の会社員の方はこの確認作業を「年末調整」として会社が個人の代わりに行なってくれているのです。

 

■会社員での確定申告の必要性

また、会社員であっても年収2,000万を超える場合や副業等の収入が20万を超える場合は確定申告の必要があります。

ただ、多くの会社員にとって確定申告を行うのは税金の還付を受けるケースでしょう。例えばレーシック手術を受けるなどして医療費が年間10万円を超えるような場合や、初回の住宅ローン控除を受ける際には確定申告によって税金の還付を受けることができます。

また、下記で解説する寄附金控除(いわゆる「ふるさと納税」)ではより簡単に確定申告を行うことができるのです。

 

■ふるさと納税で簡単に確定申告が出来るサービスとは?

ふるさと納税をご存知で、すでに利用されている方もいるのではないでしょうか。

ふるさと納税には条件を満たした人が利用できる「ワンストップ特例制度」があります。この制度は、確定申告の不要な給与所得者が納税した場合、確定申告をしなくても寄付金控除を受けられる制度です。

ふるさと納税のポータルサイト「さとふる」ではサイト内の画面案内に従うだけで、簡単に確定申告書を作成することができます。

また、ふるさと納税を行った人で注意したいのは、2016年1月1日以後、ワンストップ特例制度を利用する場合、マイナンバーを記入した申請用紙を別途寄付した市町村に提出する必要があります。

それに伴い、なりすまし防止の書類を2通(個人番号確認の書類、本人確認の書類)申請書と共に郵送することになりました。こちら制度の変更に伴い、お忘れになっている方が多いのではないでしょうか?

ふるさと納税をした方で申請書類をお忘れの方はさとふるのようなサービスを利用してスマートに確定申告を行なってみてはいかがでしょうか。

 

*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。

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