夜間、自転車を走行する際には必ずライトをつけて走行しなければなりません。自転車のライトは進行方向を照らすだけでなく、周囲を走行している車などに自分の存在をアピールすることで、事故を防ぐという役割も果たしています。
ところで、この自転車のライトですが、点灯ではなく点滅させて走行する自転車をたまに見かけることがあります。
周囲を走行している車などにアピールするという意味では点滅させたライトは効果的なのかもしれませんが、夜道を照らすということを考えると、点灯よりも効果は薄いような気もします。
もちろん、ライトをつけているので無灯火にはならないとは思うのですが……。夜道を点滅させたライトで自転車を走行することは法律的に問題ないのでしょうか。
Q 夜間、自転車のライトを点滅させて走行するのは違法?
A 点滅は違法ではない。ただし、都道府県で定められた基準を満たす必要がある。
道路交通法では自転車を含む車両に関するライトについて以下のように定められています。
(道路交通法 第五十二条第一項)
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
ここで問題となるのが「灯火」という言葉です。「灯火」という言葉が点滅も含むのかが焦点となります。警察庁では点滅も「灯火」に含むという見解を示しており、点滅で走行しても道路交通法上、違法とはならないようです。
では、点滅させたライトで走行しても問題はないのかというと、実はそうではありません。各都道府県で自転車のライトに関しての法律や条例が定められており、夜間に自転車で走行する場合には、その都道府県が定めた基準を満たしたライトをつけなければならないようです。
■東京都はどうなっている?
東京都では下記のように自転車のライトについて定められています。
(東京都道路交通規則第9条第1項第1号)
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
(反射器材を供えてある場合には尾灯をつける必要はない)
つまり、東京都の場合では点滅、点灯問わず、10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色のライトでなければダメだということになります。
なかなか厳しい条件ですが、事故を防ぐことを考えれば当然なのかもしれません。点滅式のライトですと10メートル先を照らすのは少し難しいかもしれませんね。
都道府県ごとで多少の差異はありますが、基本的にはどの地域も自転車のライトに関する基準がきちんと定められているようです。自分が住んでいる地域がどのように規定されているかしっかりと確認し、基準を満たしたライトを使用するようにしましょう。
*記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)
*取材・文:伊藤 あきら(AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。会社経営の傍ら、フリーライターとしても活動している。オフィシャルサイト「いとうノート」)
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