先日の電通事件を受け、例えば22時過ぎは消灯、またはオフィスから強制退出というように会社側が過重労働を防ごうと必死な取り組みをされているのをしばしば耳にします。しかし、現場で働く社員の声に耳を傾けると、「結局業務量は変わらないから持ち帰って残業せざるを得ない」と嘆いておられる方も多いようです。
そこで、この「持ち帰り残業」ですが、要するに会社でやるべき仕事を仕方なく家に持ち帰って行なっているものですが、これは果たして残業代の対象とはならないのでしょうか?
Q.持ち帰り残業は残業代の対象にならないの?
A.明らかに勤務時間内で終わらないような業務を会社から指示されているような場合は持ち帰り残業も残業代の対象になります。
家でやろうと職場でやろうと要するに残業であることには変わりありません。会社から指示された業務で残業をしているのであれば、会社でやるはずの業務をたまたま家でやっているだけに過ぎないです。ですので、持ち帰り残業だとしてもかかった時間は全て残業代の対象となり得るのですね。
ただし、会社からの明確な指示がないにも関わらず勝手に業務を持ち帰って行なっている場合、これは残業代の対象とはならないので注意が必要です。
*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。
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