②多額の借金を背負うリスクが高い
友人知人に名前を貸してクレジットカードを作らせてあげた場合でも、クレジットカードを貸してあげた場合でも、そのカードを使って買った商品の代金やキャッシングによる借金を、その友人知人が踏み倒せば、その請求は、名義やカードを貸したその人に対して行われることとなります。
この場合、名前を使うことは認めているわけですから「自分の借金ではありません」などと責任を逃れることは困難です。
最悪自己破産して、借金から逃れればいいと考える人もいるかもしれません。しかし、破産法では、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」については、自己破産による免責の対象にはならないと定められております。このようなケースは、この規定に該当して結局自己破産できなくなる場合もあるでしょう。
そもそも、「クレジットカードが作れないから名前を貸してほしい」「クレジットカードを貸してほしい」と頼んでくるような人は、お金がない人であり、往々にして返す見込みのない人ばかりだということができるでしょう。
それに、このようなことを頼んでくる人は、そもそも人の迷惑を顧みることができない、お金の使い方が無計画という困った人であることも少なくありません。
情にほだされる前に、こんな人とはお付き合いをやめて、自分の生活を守ることを考えてもらいたいと思います。
*この記事は2015年5月に掲載されたものを再編集しています。
*著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)
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*sasaki106 / PIXTA(ピクスタ)
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