駅構内や電車内での抱擁やキス…どこまでいったら「公然わいせつ罪」に?

*画像はイメージです:http://www.shutterstock.com/

駅構内や電車内で熱い抱擁を交わすカップルを見た事はありませんか?

熱い抱擁だけなら良いのですが、中には激しいキスや堂々と身体に触れ合うなんてこともあります。ネット上には電車内で、座席に座る男性の上に向き合うように跨がって座っている女性の写真が掲載されたりしています。

ところで、このような行為は法律上問題はないのでしょうか? 抱き合ったりキスをするくらいなら問題ないと思いますが、跨がったり触れ合ったり…どこまで発展すると犯罪となってしまうのでしょうか?

 

■公然わいせつ罪の概要

ニュースなどで、芸能人や著名人が公然わいせつ罪で捕まったという報道がなされることも珍しくありません。公然わいせつ罪とは、その名のとおり、「公然と」「わいせつない行為をすること」が要件です。

公然とは、不特定または多数の人が認識できる状況を意味しますので、電車内や駅構内は原則として「公然」の要件を満たします。

難しいのは「わいせつな行為」という要件です。

過去にわいせつ文書の意義が争われた判例では、最高裁が「徒に性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」という基準を示しています。

抽象的で、具体的には何もいっていないようにも感じられますが、実務では、わいせつ性が問題となる事案ごとの個々の事情を総合考慮して、わいせつ性を判断することになります。

 

星野宏明
星野 宏明 ほしのひろあき

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1‐21‐8 弁護士ビル303

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