日本の正月に欠かせない食材、餅。その歴史は古く、縄文時代から食べられていたといわれています。日本人に最も愛された食べ物と言っても、過言ではないかもしれません。
現在も親しまれる餅ですが、人間の生命を奪うことも。正月には、高齢者を中心に喉に詰まらせ、窒息死する事案が毎年発生しています。
このような場合、責任は誰が負うのでしょうか。そして、損害賠償を請求可否についても気になるところです。
■責任は誰に?
まず、実際に餅を製造した会社に責任を追及することが考えられます。この場合、消費者と製造業者との間に直接の契約関係はないので、民法709条の不法行為責任を追及することになります。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」(民法第709条不法行為による損害賠償)
餅を喉につまらせた原因が製造会社の過失や故意によるものであれば、当然被害者側は損害賠償できることになります。
さらに、一般消費者である被害者側が製造業者の過失等を立証することは困難であることから、製造物責任法により、商品に欠陥があることを立証することで足りることになります。
「製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。」(製造物責任法第3条)
なお、販売業者に対して責任を追及する場合には、消費者と直接の契約関係にあることから、販売業者の債務不履行責任を追及することになります。
■損害賠償請求するのは難しい?
理論上は損害賠償が可能ですが、実際のところは難しいといわざるをえません。
餅が日本で古来から受け継がれてきた食材であり、特有の粘り気があって噛み切りにくく喉に詰まる危険性があることは一般に広く周知されていることから、そのような餅を製造した製造業者に、製品に「欠陥」があるとして責任追及することは困難ではないかと思われます。
同じような事例として「こんにゃくゼリー」による窒息事故があります。こちらの場合、餅と比較すると危険度が認知されていなかったことから損害賠償が認められる余地もありそうですが、結果的には「食品自体に危険性はなく警告表示も不十分ではない」として、訴えは棄却されています。
餅の喉つまりによる窒息死については、製造会社に明らかな過失等がない限り、自己責任となってしまう可能性が高いといえます。
楽しい正月が悲劇の日にならないよう、餅を食べるときは十分気をつけましょう。
*記事監修弁護士: 渡部孝至(弁護士法人はるかぜ法律事務所代表弁護士。『身近な弁護士』をモットーに、ご依頼者様の目線で親切・丁寧・迅速な対応を行い、リーズナブルなご費用で良質なサービスを提供することを使命としている。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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