会社に務めている方の多くは会社から交通費を支給されているかと思います。(中には支給されない方もいらっしゃるかもしれませんが……)
会社から交通費が支給されるのをいいことに、会社の近くに引越し、必要な交通費が安くなったのにもかかわらず、会社にその旨を申請せず、今までの額の交通費を貰っているというケースがあるようです。
今回は上記の件を含め、交通費について解説したいと思います。
■本来は従業員に交通費を支払う義務はない
そもそも、交通費の支給を会社に義務付ける法律はなく、交通費を支給するかどうかは会社の自由です。
しかし、会社と従業員との間の契約か就業規則か労働協約で交通費の支給が定められている場合、会社は従業員に対し交通費を支給する義務を負います。
■引越しを申し出ず交通費を多く受け取っていたら……
会社が交通費を支給する義務を負う場合でも、会社としては、実際にかかっている交通費を超える交通費を支払う必要はありません。
従業員の方も、会社の近くに引越しをして必要な交通費が安くなったのであれば、会社にその旨を申し出て交通費の減額を申請すべきです。
それにも関わらず、従業員がわざと黙って交通費を不正に受給を続けることは違法であり、会社に生じた損害について賠償義務を負いますし、内容によっては職場の秩序を乱したとして会社から懲戒処分を受ける場合もあります。
また、従業員が交通費を不正に受給することは刑法上も違法であり詐欺罪に当たります。
詐欺は、人から財産をだまし取ることですが、言うべきことを言わずに人から財産を受け取った場合、例えば、お店のレジでお釣りが多いのに気づいたにもかかわらずそのまま何も言わずに受領した場合にも成立します。
従業員は、交通費が安くなったのであればそのことを会社に言うべきであるのに言わず、不正に交通費を受給したのですから詐欺罪にも当たるわけです
*著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)
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