新しい家を購入する、もしくは借りる際に皆さんは何を重視しますか?
日当たりや間取り、価格、築年数など考慮する要素がたくさんあると思いますが、「最寄駅からの距離」を重視する方も多くおられると思います。
しかしながら、アクセスを売りにしたい不動産屋は嘘ともとれるような駅までの所要時間を記載することも少なくないように思います。
例えば、「徒歩10分と書かれているのに、実際に歩いてみたら15分以上かかった」「直線距離は短いけれど、激坂で到底所要時間内にはたどり着かない」といったケースです。
このような問題が発生した際に、どのようなアクションを取ればよいのでしょうか。ご紹介したいと思います。
■まず最初にチェックすべきは
不動産屋には、いわゆるモグリの業者もいますので、注意しなければなりません。お店に入って最初にチェックすべきは、宅地建物取引主任者の免状が飾ってあるかどうかです。もしなければ、まずはそこから退散するのが一番です。
そこをチェックした上であれば、不動産の広告に関しては、「不動産の表示に関する公正競争規約」などの規制に従っていると判断して構わないでしょう。
■それでも苦情がある場合は
もし、不動産屋に宅地建物取引主任者の免状があっても苦情がある場合には、各都道府県にある宅建協会、国土交通省などの公の機関に申し立てることになります。他にも、全国宅地建物取引業保証協会という公益社団法人があり、こちらも苦情処理を行っています。
ただ、どういうときに苦情を言うかといいますと、一見「徒歩○分」って嘘だぁ!と思ったからといって、すぐに苦情を申し立てるのは良くありません。大人の足か子どもの足か、男か女かによっても変わってきます。
先の広告規制によれば、徒歩の所要時間は、「1分当たり道路距離80m」として計算することになっていますので、徒歩5分という表示の場合は、400mある計算になります。距離に換算して、大幅に差があればそれは苦情の対象として良いでしょう。
また、とても好条件の広告があり、それを目当てで行くと「もう決まってしまいました」などといって、決して出てこない物件というのもあります。いわゆる「おとり広告」ですが、何度か同じお店で挑戦して同じような回答を得た場合には、苦情の対象にすると良いかと思います。
*この記事は2014年4月に掲載されたものを再編集しています。
*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)
【画像】イメージです
*Ushico / PIXTA(ピクスタ)
【関連記事】
*念願のマイホーム購入!なのにお隣さんと境界線でトラブルに…どんな手続が必要?
*京都のアパート「外国人だから入居NG」・・・そんなこと許されるの?