家賃が値上がりしても、拒否して住み続けることは可能?

●1番多いのは敷金などの問題

アパートやマンションの賃貸借契約のトラブルで一番多いのが解約時の敷金や保証金の返還の問題です。

その多くは大家側が過剰と思われる原状回復費用を請求することによります。これに関しては、都道府県や国土交通省がガイドラインを出しています。もし問題が発生したら消費者センターなどに相談することです。

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●家賃の値上げは拒否できる

次に多いのが今回のテーマの家賃の値上げです。長年貸していると、付近の家賃相場と比べ、低すぎると感じてくる大家さんがいます。そうなると大家さんは値上げを通告してきます。

値上げの通告は大家さんから直接来ることもありますし、不動産業者から来ることもあります。

多くの方は、この通告に従ってしまっているようです。しかし、法律的に見れば、この通告に従う必要はありません。

貸す側(大家、賃貸人)も借りる側(賃借人)も平等だからです。賃借人はおかしいと思えば、値上げ通告を拒否できます。

 

●逆に値下げを通告することも可能

逆に、設備が老朽化したことなどを理由に、賃借人が値下げを通告することも出来ます。

賃貸人と賃借人が話し合って、家賃を決めるのが民法の原則です。従って、大家さんから値上げの通告があってもそれに従う必要はありません。ご自分の意見を述べれば良いと思います。

話し合いがつかないときは、最終的には裁判所で家賃を決めてもらいます。賃料増額訴訟とか賃料減額訴訟と言います。ここまで来ることは非常にまれです。

その前に、消費者センターや都道府県の消費者相談窓口に相談すれば良いと思います。

 

*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)

星 正秀 ほしまさひで

星法律事務所

東京都中央区銀座2−8−5石川ビル8階

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