年末年始の休みは普段運転をしない人がハンドルを握ることが多く、危険を感じることが少なくありません。特に事故につながりやすいのが、マナーを知らないドライバーが増えること。
交通社会に生きるものとして当然守るべきことを無視するため、職業ドライバーを中心に「イラ」っとしてしまうことが多くなります。
そんな事例の代表格が、左折後2車線の道路の右側に入る車。近くを走る車としては非常に腹の立つ行為ですが、交通違反ではないのでしょうか。
また、右側に入った車が接触事故を起こした場合過失割合も気になります。
Q.左折後2車線の道路の右側に入る車は交通違反になる?事故を起こした場合、過失割合はどうなる?
A.マナー違反だが、交通違反にはならない。ただし過失割合は加算されることがある。
道路交通法第34条1項に「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない。」とあります。
「できる限り」であるため、この場合交通違反にはあたりませんが、マナー的にはありえないということになります。危険であることは変わりがありませんので、避けるのが無難です。
また事故を起こした場合についてはケースバイケースですが、割合が加算されることもあります。これは、留意していたほうが良いと思われます。
交通違反ではなくても、マナー的にはアウト。ドライバーの倫理が問われる法律と言えるかもしれませんね。
*記事監修弁護士:竹内 省吾(弁護士法人エース。企業法務・交通事故・不倫問題・残業代請求をはじめ、多岐分野に対応。弁護士とパラリーガルの緊密な連携により最短ルートで最善の解決へ。)
*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ。)
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*yerbluesky / PIXTA(ピクスタ)
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