派遣社員「退職します」→ 会社「契約期間残ってるから違約金払ってね」こんなのアリ!?

派遣社員にとって困ることは色々とありますが、休みや辞職などの手続きについて不便さを感じている人は多いのではないでしょうか。とくに現場の労働環境が劣悪な場合、休むことも辞めることも難しく、疲弊してしまいます。

なかには「強引に」出社拒否し、あとで怒られることもあると聞きます。また、徹夜などが続き体調を崩した場合、契約期間が残っていたとしたとしても辞めざるを得なくなるでしょう。

そのような場合でも、会社によっては「勝手に辞めることは契約違反」とばかりに、違約金の存在をちらつかせ、働かせるケースもあるようです。

このようなことは許されるのでしょうか? 法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。

 

Q.契約期間が残っている派遣社員の辞職時に会社から違約金の請求…これは許される行為?

 

A.許されません

「許されません。そもそも労働契約に「違約金」を規定することは違法とされています(労働基準法16条)。違約金を定めて労働者の足止めをすることが労働者に対する不当な制約だと考えられているからです。

派遣社員としては、労働基準法違反である旨主張して拒否すればよいでしょう。もし、自分で主張するのが難しければ弁護士を代理人として立てればよいでしょう。」(冨本弁護士)

 

違約金の請求は違法です。仮に受けた場合は、拒否または労働問題を積極的に扱う弁護士への相談をおすすめします。

 

*取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

*画像はイメージです(pixta)

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