職場の既婚男女が社内不倫…会社を辞めさせることはできる?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

先日あるインターネット掲示板に、社内の既婚男女が不倫をしており、不愉快でストレスを感じているという書き込みがありました。

投稿者によると、2人は社内で手を繋ぐ行為や、「イチャイチャ」するなどしたうえ、一緒に外出したまま帰ってこないこともあるとか。

何度も関係を止めるよう促したそうですが、聞く耳を持たず、イチャイチャ状態は継続。まるで遊びに来ているような2人を見るたびにやる気が削がれているそうです。

 

■同僚を辞めさせたいと思うことも

このような社内不倫は、稀ではあるのですが、やはり存在しているようです。不貞を見せつけられるのは、気分の良いものではありません。

同僚としては、不貞を働く人間に対し、「会社を辞めてもらいたい」と考えてしまうでしょう。社員から退職を迫ることは、はたしてできるのでしょうか?

法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。

 

■「社内不倫」をしている男女を、社員から辞めさせることはできる?

「社員から辞めさせるということは基本的にできません。雇用を継続するかどうかについての判断権限を有しているのはあくまで雇用主であり、社員にそのような権限はありません」(清水弁護士)

雇用の継続判断権限は雇用主が有しており、社員から「クビ」にすることはできないようです。

 

■雇用主なら可能?

社員から辞めさせることは無理なようですが、雇用主が社内不倫を理由に当該社員を退職させることはできるのでしょうか? 法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に聞いてみると……。

 

「解雇するためには、懲戒事由に当たる行為をしているとか、社員として著しく不適切といった事情が必要になります。不倫をしているということは、あくまで私生活上のものであり、それによって直接に会社に被害を与えるものではありません。

したがって、不倫をしているということだけをもって解雇することは原則的にはできないと思った方が良いです。
もっとも、不倫をすることで会社の業務に支障をきたしているという事情があるのであれば、それを理由に解雇する余地はあります」(清水弁護士)

 

社内不倫は倫理的には問題行為といえますが、会社に被害を与えるものではないため、原則的に解雇は難しいようです。ただし、会社の業務に支障をきたしている場合は、解雇できる可能性もあるとのこと。

雇用主に「やる気が削がれる」「集中できない」など、会社の業務に支障が出ていることを訴えるのが、有効な手段といえそうですね。

 

*取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

【画像】イメージです

*AH86 / PIXTA(ピクスタ)

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