7月の第3月曜日は、「海の日」です。1996年に施行された国民の祝日で、当初は7月20日となっていました。その後、2003年の祝日法改正により、7月の第3月曜日となりました。
「祝日」はそれぞれに意味があり、日本の歴史上重要な日であることから休日になっているわけですから、できれば仕事はせず、休みたいもの。
しかし、世の中では休んでいる人がいる一方で、祝日に仕事をしている人も多く、不公平感を訴える声もあります。本来祝日はすべての人が休みになるべきにも思えるのですが……。
「祝日を休みにしない」ことをは許されるのか? また、出勤する場合は割増賃金を支払うべきではないのか?
法律事務所あすかの冨本和男弁護士にお話をお伺いしました。
Q.祝日を休みにしない企業は許される? 割増賃金を支払う必要性はない?
A.労働基準法に従って、労働者に週1回または4週を通じ4回の休日を与えていれば出勤でも問題ありませんし、割増賃金を支払う必要もありません。
「労働基準法に従って休日を与えれば、国民の祝日に働かせても労働基準法の休日労働とはならず、割増賃金を支給しなくても労働基準法違反とならないわけです(昭41.7.14基発739号)。
ただし、国民の祝日を定めた趣旨や労働時間を短縮すべきとの考え方から、国民の祝日には労働者を休ませて、その場合にも賃金の減収が生じないようにすることが望ましいとされています(同通達)」(冨本弁護士)
少々納得いかないような気もしますが、休日がしっかり与えられていれば祝日の出勤は問題がなく、割増賃金を支払う必要もないようです。
*取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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*amadank / PIXTA(ピクスタ)
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