GWに休日出勤を命じられた…断ることってできない?

本日よりゴールデンウィークが始まりました。今年は暦の関係で例年よりも連休が短くなっていますが、それでも年に数回しかない大型連休は楽しみなものですよね。

色々と遊びに行く計画を立てている方もいらっしゃると思いますが、もしかしたら連休中に会社から「休日出勤」を命じられるかもしれません。

せっかくの連休に計画を立てていたのに、会社からの休日出勤命令には従わざるを得ないのでしょうか……?

Q.休日出勤は断ることはできない?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

A.雇用契約・就業規則などで休日出勤が予定されていれば、原則としてこれに従わざるを得ません。

会社が従業員に休日出勤を命じるためには雇用契約書・就業規則に休日出勤を命じることがあるという定めをしていることが必要です。

ただ、この定めはほとんどの会社で当然のように規定されているため、原則として従業員は会社からの残業命令・休日出勤命令に逆らうことはできません(逆らうと懲戒処分の対象になります)。

よってゴールデンウィークでも休日出勤命令があれば出勤しなければなりません。

ただし、休日出勤を命じるためには合理的な理由が必要になります。よって、その日どうしても出勤してもらわなければ業務が回らないという場合にしか、原則として休日出勤を命じることはできません。

また、合理的な理由があれば従業員も休日出勤を拒否できる余地があります。例えば海外旅行を計画していて、休日出勤をすることによって多額のキャンセル料が発生するような場合や、家族の育児・介護などが挙げられます。

ただ、従業員からの残業拒否を受け入れるかどうかは完全に会社次第となるため、従業員にこのような理由があってもなお会社側に休日出勤を命じなければならない理由がある場合には、残念ながらやはり従業員としては従わなければならないのでしょう。

ただし、もちろん振り替え休日や残業手当の支給を求めることは当然可能です。

 

*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。

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