有名企業の社員を名乗り現金を騙し取り…どんな罪になる?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

4月に、大阪府警天王寺署は、某有名企業の偽名刺を見せて「荷物を積んだクルマを別の社員が乗っていって帰れない、あとで返すので交通費を貸してもらえないか」と見ず知らずの他人から金をだまし取っていた40歳の男を詐欺容疑で逮捕しました。

同様の被害は警察や同社に寄せられただけでも20件、190万円にのぼるということです。これ以外にも西日本を中心に60件以上被害があるとみられ、男は指名手配されていました。

この男のように偽名刺を作成し、金をだまし取ると、刑法上はどうなるのでしょうか? 男は詐欺の容疑で指名手配されていました。桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にお話を伺います。

 

■偽名刺で相手を騙して財産を処分させれば詐欺罪!

「その場合はやはり詐欺罪に問われます。

詐欺罪が成立するためには、相手を騙して財産を処分させたと言えることが必要ですが、“信用ある会社の社員からの申し出で交通費を貸す”ということが事実でなければ、言われた方もお金を見ず知らずの人間に渡すということは通常ないでしょうから、偽名刺で社員を名乗り交通費名目に金を受け取ろうとすることは、相手を騙して財産を処分させる行為にあたることになります」

男が社員であることを偽名刺で偽った企業は、今は世界中で知られるブランドです。国内ならどこでも知らない人はいないでしょう。

その知名度とブランドイメージを、この男は利用し、さらに傷をつけたわけで、同社が損害賠償を請求することもあり得るのでしょうか?

「会社の偽名刺を犯罪に使われ、それが大きく報道されたということで会社の信用が毀損したということはあると思います。 

ただ実際に損害賠償をするにあたり、信用棄損をどう損害額として評価するかは難しいところがあるかもしれません」

確かに損害が大幅な株価下落などを招いていたなど明確な事実や、逮捕前にネットで噂が広がり不買につながる風評被害があったかなど、検証は難しそうです。

男は無事に逮捕され、社員でなかったことがはっきりしたことで、社の信用は揺るぐことがなく収束したとも言えるでしょう。

 

■偽名刺で合コンでモテようとしたら罪になるのか?

では、ここで、視点を変えて、偽名刺を別の目的に使った場合はどうなるのかについて考えてみましょう。

たとえば、合コンに偽名刺を持っていき、ブランド名を利用してモテようという最も浅はかなケースです。

「偽名刺を合コンで配ることは、相手を騙して財産を処分させるための行為とは言えないため、これだけでは詐欺罪には該当しません。

名刺は作成者の意思・観念を表示しているものではないため、私文書偽造罪の文書にあたらず、私文書偽造罪にも該当しません」

私文書偽造にも該当しないのは意外ですが、だからといって調子に乗って偽名刺で身分を偽るのはモラルに反する行為です。

「偽名刺を使うことは仮に罪に問われない場合でも、なりすまされた相手から信用や名誉を棄損されたとして損害賠償責任を問われるリスクはあります。

当然のことながらお勧めすることはできません」

 

大窪弁護士の忠告をキモに命じて、悪用せず、素の自分で勝負してください。

 

*取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)

*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。Twitterアカウントはこちら

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