3月、国会では「証人喚問」が開かれ、証人が国会議員に喚問を受ける様子がテレビ中継されました。開かれたことについては賛否両論ありますが、視聴率は16.1%にまで及んでおり、高い注目を集めたことは間違いありません。
今回の喚問で盛んに聞かれたのが「偽証罪に問われますよ」という言葉。真実を引き出すための「揺さぶり」として発せられたフレーズです。
ところでこの偽証罪とは、どのようなものなのでしょうか?
■証人が嘘をつくと3ヶ月以上10年以下の懲役
証人喚問では初めに証人が「良心に従って真実を述べ何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓います」と書かれた宣誓書を朗読したうえ、署名・捺印します。
当然ながら、嘘をつくと偽証罪に問われ、3ヶ月以上10年以下の懲役に問われます。つまり、証人喚問での偽証罪は「嘘をつかないと宣誓したにもかかわらず、嘘をついた罪」ということになります。
ただし、審査や調査の終了前に自ら偽証したことを自白した場合、罪が減免されることがあります。これは、事実を究明しやすくするためです。
偽証罪に問われるケースは、証人喚問だけではありません。民事・刑事を問わず裁判所に証人として出廷した人間が嘘をついた場合にも適用されます。
これは嘘の供述による誤審を防止するもので、裁判の判決を揺るがしかねない「証言」となるわけですから、このような措置が取られています。
当然ながら、裁判所でも宣誓書への署名捺印と読み上げを行うことになります。なお、あくまでも「証人」のみに適用されるため、原告・被告の当事者や被告人が嘘をついても偽証罪は適用されません。
■記憶違いの場合は罪に問われる?
人間には記憶が曖昧なケースが多く、自分が記憶していたことと事実が異なっていることが多々あります。また、受け取り方の違いや見間違いということもあるでしょう。仮に証人の発言がこれに該当する場合、どうなるのでしょうか?
このような場合、基本的に故意に嘘をついていた場合のみに偽証罪は適用されるため、「間違い」による事実との相違は罪に問われません。ありのままを話せば、偽証罪に問われることはないといえます。
一般人にとってはあまり縁のない偽証罪ですが、「証人喚問や裁判などで証人が故意に嘘をついたら問われる罪」ということは、覚えておいて損はないでしょう。
*記事監修弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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