昼休憩時間が休めない…これって労働時間とみなされるの?

会社によって時間が一律に決まっていることの多いお昼休みですが、突然の来客や電話対応などで全然お昼休みが満足に取れなかった……というご経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

また、繁忙期には本来1時間のはずの休み時間が30分も取れなかった、というのもよく聞く話です。このようなケースでは、法的にはちゃんと休憩を取ったことになるのでしょうか?

 

Q.お昼休憩にちゃんと休めない……それでも休憩したことになるの?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

A.なりません。それは労働時間としてカウントされます。

本来、法律上では6時間以上働く場合は45分以上、8時間以上働く場合は1時間以上の休憩を取ることが義務付けられています。

また、この休憩時間中の過ごし方としては、「自由に」休憩時間を利用できる状態にあることが大原則となります。ただし、保安上の理由などで職場外への外出を許可制にすることは問題ないとされています。

よって、お昼休み中に電話番や来客対応を命じられる場合、それを行なっている時間は休憩時間には該当しません。それらに要した時間の分だけ休憩を延長せず、休憩時間が上記の法律で定められた休憩時間に満たない場合はその時点で労働基準法違反となります。

また、本来は休憩時間中にも関わらず電話番や来客対応などを命じられた時間については「労働時間」として別途残業代などを請求できるということになります。

 

*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。

【画像】イメージです

*EKAKI / PIXTA(ピクスタ)

【関連記事】

土日出勤でも、代休が与えられれば、割増賃金は払う必要はないの?

「定額残業代」って損しているんじゃ…なぜバイトより時給が低いの?

勘違いしがちな「残業代のルール」…年俸制だと残業代が出ないって本当?

上司から残業代が出ない「サービス早出」を強要された場合の4つの対処法

残業時間の上限は1カ月で45時間!?「36協定と長時間労働」の意外なカラクリ

コメント

コメント