皆さんは退職を経験したことがありますか?
初めて退職をする方は、いつ、どのように退職の意思を伝えればいいのか悩むことも多いかと思います。初めてでなくても、精神的な負担は大きいかと思います。
今回は、退職する際に、いつまでに意思表示をすればよいのか、また、退職が決まってから何をするべきなのかといった基本的なことを解説したいと思います。
■基本的には2週間前に言えば辞めることが出来る
雇用契約は、会社も会社員も義務を負う双務契約ですから、一方が勝手にやめるわけにはいきません。特に会社にとって重要な会社員が突然辞めると会社の業務に重大な支障が生じます。そのため、会社を辞めると言っても承諾してもらえない時があります。
雇用期間の定めがない場合は、社員が辞めると意思表示をすれば、それから、2週間が経過すると雇用契約は終了します(民法627条)。証拠を残す必要がありますから、退職届を提出する際に、コピーを取り、そのコピーに受領印をもらっておくことです。
1年未満の雇用契約の期間が定まっている場合は、社員は「やむを得ない事由」がある場合に、会社の了承を得なくても、会社を辞めることができます(民法628条)。10か月の雇用期間と定めて採用したのに6か月で辞められたら会社に損失が生じるので、「やむを得ない事由」を要求したものです。
「やむを得ない事由」としては、病気とか予想以上の残業などが当たると思いますが、他に条件の良い職場が見つかったことなどは含まれません。
1年以上の雇用期間の定めがある場合は、契約期間の最初の日から1年が経過すれば、いつでも一方的に、つまり会社の了承を得ずに退職することができるとされています(労働基準法137条)。
長期間、会社員を縛るのはおかしいという判断があるものです。ただ、これには例外規定があります。博士の学位を有する者、公認会計士や医師、特許発明者などすぐに後継者を見つけられないような職種は例外となります。
■退職が決まってもやることは多い
退職するときは会社へ書類を提出したり貸与品を返却することになります。機密保持に関する誓約書などを求められることもありますが、納得行かない書類にはサインをしないことです。
備品や制服など、会社から貸し出されたものもすべて返却します。会社から受け取る書類としては、離職票、源泉徴収票などがあります。
離職票は雇用保険をもらう際に必要です。なかには、意地悪をしてなかなかくれない場合もありますが、そのような時は、冒頭に述べたように各種機関に相談してください。
退職後、新たに仕事を探す人は、雇用保険、健康保険、国民年金の手続きなどが必要となります。さらに、給与や退職金の確定申告の準備も必要です。
退職後の手続きは、その退職理由(転職、病気、解雇・倒産、定年等)によって異なります。雇用保険はハローワーク、健康保険(任意継続を希望する場合)は社会保険事務所、国民健康保険、国民年金は市区町村に問い合わせてください。
きちんと後処理をして、あらたな世界で活躍してください。
*この記事は2015年9月に掲載されたものを再編集しています。
*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)
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