12月は忘年会、クリスマスパーティーなど夜遅くまで飲み会が続くことも増えて来ます。終電を逃してしまった人が、タクシーを捕まえるために列に並んでいる姿も、年末年始の風物詩ですね。
深夜タクシーは、割増料金がつくので、誰もが最短の距離で家路につきたいと思うでしょう。しかし、そんな時に限って、運転手が近隣の地理に詳しくなくて遠回りばかりしていたり、道を間違えたりするといったことを経験した人も多いのではないでしょうか。
悪気がない場合は、仕方ないと諦めもつきますが、中にはわざと遠回りしたり、道を間違える運転手もいるのではないかと、疑心暗鬼になることも多いと思います。そこで、以下のような質問に関して、法的にどのような解釈ができるのかを専門家に伺ってみましょう。
Q)タクシーがわざと道を遠回りして運賃割増し請求…支払い拒否は可能?
A)YES(増額分について)
タクシーと乗客は旅客運送契約を結ぶことになります。タクシーは合理的な経路で、目的地まで安全に乗客を運送する義務を負いますから、わざと遠回りして運賃を上げることは契約違反であり、乗客は増額分を損害賠償請求できる(支払わなくてよい)と考えられます。わざとではなく道を間違えて遠回りした場合も同様です。
もっとも、常に絶対的な最短距離を求めるのも無理な要求ですし、道路状況や交通規制の影響もあり得ます。まずは運転手さんと話し合い、納得できないようであれば所属のタクシー会社やタクシーセンターに相談・苦情を申し出るのが現実的な対応に思います。
*取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)
*取材・文:塚本建未(トレーニング・フットネス関連の専門誌や、様々なジャンルのWebメディアを中心に活動するフリーランスライター。編集やイラストも手がける。塚本建未Website 「Jocks and Nerds」)
【画像】イメージです
*BLACKY / PIXTA(ピクスタ)
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