ヤンキース・田中将大投手が住んでいるNYの自宅が『トランプ・タワー』だという誤った情報が、11月10日に放送されたフジテレビ系列『めざましテレビ』の番組内にて紹介されました。11日未明には田中投手本人が自身のツイッターで、放送された内容を完全否定。これに対してフジテレビが謝罪した、というニュースが注目を集めています。
そもそも本人の許可なしに住居を報道すること自体、例え有名人や公人であっても法的に問題はないのでしょうか?
■「プライバシー権の侵害」にあたるため違法!
その人の居住地がどこか、というのは、公の名簿でも秘匿することができるくらいプライバシーに関わることで、勝手に公開されてしまうのは、「プライバシー権の侵害」にあたり、損害賠償請求の対象となります。
田中将大投手くらい有名になり、世間の注目を浴びるようになると、単なる私人ではなく、公人としての性格を多分に帯びてきます。しかしながら、どこに住んでいるかということは、公人であっても公人としての活躍とは関係のないことであり、すこぶる個人のプライバシーに関わることです。住所が公開されることによって、本人や同居人のみならず、周辺住人にも迷惑がかかる可能性もあります。
従って、公人であったとしても、本人の許可なく住居を公開することは、法的にはプライバシー権侵害による不法行為の対象となるのです。
一部メディアでは、今回の番組制作サイドは本人側への事前確認をしていなかったとも報じられています。プライバシー権は非常に繊細ですし、思わぬところで被害を受ける方が出てしまう可能性もあります。メディアを作る側の立場の人にもモラルをしっかり守ってもらいたいものです。
*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)
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