従業員には正社員や契約社員、嘱託など会社によって様々な呼称がありますが、これら呼称に関して法律上の位置付けはどのようになるのか気になるところです。
そこで、今回はこれら従業員の区分による違いの有無について、桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にお話を伺いました。特に区分による就業規則の違いについて、詳しく解説していきます。
■法律上、従業員に区分はあるのか?
正社員や契約社員、属託など現実の職場では様々な雇用形態が作られていますが、法律上、従業員の区分はどのように分けられているのでしょうか?
「法律上の従業員の区分として、まず労働契約に“期限”があるか(有期労働契約)あるいは“期限”がないか(期限の定めのない労働契約)によって分かれます。
前者について契約社員であるとか嘱託社員という呼ばれ方をする一方、後者について正社員と呼ばれることがありますが、これらの呼ばれ方について法律上の明確な区別はありません。」(大窪弁護士)
つまり法律上は、労働契約に“期限”があるかどうかによって区分されているということです。
「また、労働時間数によっても従業員の区分は分かれます。通常の従業員に比べて労働時間が少ない従業員のことを短時間労働者といいます(いわゆるパート・アルバイト)。ただし、短時間労働者も労働者としての権利を持っていることには変わりありません。」(大窪弁護士)
つまり、法律上は、下記の2点によってのみ従業員を区分されていることとなります。
(1)労働契約に“期限”があるかどうか
(2)労働時間が通常の従業員に比べて短いかどうか
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