●ネガティブな評価に違法性はない
商品には、満足するところもあれば、不満なところもあるのが通常です。ポジティブな評価もあれば、ネガティブな評価も出てくるのも当然であり、商品を市場に出す企業は、どちらも当然に受け容れるべきものだと思います。
その意味では、実際に商品を買った方が、その商品についてのネガティブな評価をしたとしても、全く違法性はないものと思います。
ただ、その商品についての評価を超えて、その企業の罵詈雑言や、不買運動などをした場合には、評価を超えたものとして、違法性を帯びる可能性は否定できません。
●起こってもいない不具合などはNG
実際に買っていない方が、起こってもいない不具合や欠陥、偏った感想などを書き込むことは、そもそも評価ではなく、企業としてみれば風評被害以外のなにものでもありません。
その企業を陥れよう、売れないようにしてやろう、などと思いながら、そのような書き込みを行った場合には、名誉毀損罪、偽計業務妨害罪に当たることがあります。
もちろん、民事では不法行為に当たり、それによって発生した企業の損害を賠償する責任が発生します。
ネガキャンなどと流行言葉のように言われていますが、その裏には法的責任を負わなければならなくなるというリスクを十分に認識の上、書き込みには十分に注意して下さい。
*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)
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