■相続が生じる場合の選択肢
縁起でもない話ですが、例えば、父親が亡くなったとしましょう。この場合に母親や子供達が父親の財産や負債を全て引き継ぐことを相続と言います。
この場合、父親は被相続人(財産や負債を相続されてしまう人)、母親や子供達は相続人(相続して財産や負債を相続する人)ということになります。
この場合、財産が負債よりも多ければ、相続をそのまま承認して(単純承認と言います。)残った財産について母親と子供達でどうするか決めればいいだけです(遺産分割と言います)。
しかし、負債の方が大きい場合、単純承認してしまうと、父親の財産で返しきれない負債についても、母親や子供達は支払わないといけなくなります。
母親や子供達は、相続したくない場合、父親が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続をすることによって相続しないようにすることもできます(相続放棄と言います)。
負債の方が大きい場合、母親や子供達は、この相続放棄の手続きを行えば、父親の財産を相続することができなくなりますが、父親の負債について支払う必要もなくなります。
問題は、父親の財産と負債のどちらがどの位多いかがすぐにわかりそうもないような場合です。相続を単純承認してしまうと、多額の負債があった場合、支払わないといけなくなります。
逆に、相続を放棄してしまうと、財産が負債を大きく上回っていた場合、損したことになります。
このように財産と負債のどちらがどの位多いかがすぐにわかりそうもないような場合に採りうる手段として、限定承認という選択肢があります。
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