捨ててある自転車であっても、勝手に乗ったら犯罪になるかもしれない

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落ちている財布を拾って持ち帰ったり、誰かのものを盗んだりすれば、法律に違反するということはご存知の方が多いとは思います。

それでは、ゴミ捨て場に捨てられた自転車を使用したらどうなるのでしょうか。

「ゴミとして捨ててあるんだから問題ない」と考え、自転車を自分の物のように使用する人もいるようです。このような行為はゴミであっても窃盗になるのでしょうか?

実は窃盗罪ではなく、「占有離脱物横領罪」という罪に当たる可能性があります。占有離脱物横領罪という言葉を初めて耳にする方も多いとは思いますが、どのような罪なのでしょうか。解説してきます。

冨本和男
冨本 和男 とみもとかずお

法律事務所あすか

東京都千代田区霞が関3‐3‐1 尚友会館4階

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