私物のPCを会社で使用し減給処分! こんなのって許されるの?

先日、山梨県山中湖村の職員が原稿作成のため個人のパソコンを使用し、減給処分を受けたことが話題になりました。

職員はパソコンを役場のネットワークに繋いで作業していた様子。山中湖村は事前の許可なく私物PCを使用することは禁止しており、これまでにも注意したものの、止めなかったようで、処分に至ったようです。

■個人PCの使用は一般企業でも「ありえる」話

職員は個人パソコンの私用について、「インストールされているソフトを使って原稿を作成したかった」などと説明。

そして、「情報は実際に漏洩していないにもかかわらず、可能性というだけで処分され不服。処分も過去の事案と比較すると格段に重い」として、不当性を訴える用意があるようです。

このようなケースは一般企業でも『ありがち』な話で、この処分が有効なのか非常に気になるところ。法律事務所あすかの冨本和男弁護士に、今回の処分について見解をお伺いしました。

■山中湖村の処分は妥当?

冨本弁護士:「村の規程で私物パソコンを禁止する目的は、役場のパソコンへのウイルス感染や情報漏えいを防止するためということであり合理的です。

また、村の規程によれば、私物のパソコンの使用が一切許されないわけではなく、業務上必要な場合、事前に許可を得て使用することは可能だったわけです。

本件の場合、職員は、これまでも複数回許可を得ずに私物のパソコンを使用し、上司から注意を受けていたということですので、いきなり重い懲戒処分を課されたわけでもありません。

それにもかかわらず、職員は、許可を得ずに私物のパソコンの使用し、ウイルス感染や情報漏えいのリスクを生じさせたわけですから、減給処分を受けてもやむを得ないと考えます。」

 

今回のケースは山中湖村側が何度も注意を与えていたこと、そして「相談すれば許可する場合もある」にもかかわらず、それを怠ったうえでの使用だったことから、処分は正当性が認められる可能性が高いようです。

昨今個人情報の流出が続き社会問題化しているだけに『漏洩のリスク』を与える行動が以前と比較するとかなり問題視される傾向にあります。

大きな企業では既に私物PCを使えないことが当たり前となりつつあり、システムで『業務ができないようにする』ことも多いのですが、対策が進んでいない企業が多いことも事実。不要な処分を受けないためにも、私物PCを会社で使用する場合は事前に『確認』を取るようにしましょう。

 

*取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

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