実はあなたの給料は不当かも!正社員の最低賃金

パート・アルバイトの方には『最低賃金』という言葉は馴染みのあるものでしょう。最低賃金は各都道府県の条例によって異なりますが、どこでも必ず定められています。たとえば、東京都の最低賃金は、現在、958円です。これを割っていれば、違法行為になります。また、賃金分がたまっていれば、不当利得返還請求権を行使できることになります。

最低賃金といえば、パート・アルバイト時給のイメージがありますが、実際には正社員にも当てはまります。正社員の場合には、手当てや残業代を含めない基本給で計算することになりますね。

 

2018年時点での東京都の最低賃金は958円です。今回は東京都の場合で見ていきましょう。

 

■月給制の場合

時給=月給÷年間平均所定労働時間
  • 基本給120,000円
  • 年間所定労働日数は250日
  • 1日の所定労働時間は8時間
  • 役職手当て10,000円
とすると、
計)月給130,000円
この時、通勤手当と時間外手当は除外しますが、職務手当は除外されませんので、
(130,000円×12ヶ月)÷(250日×8時間)=780円(時給)
となるので、最低賃金に達しておらず、不当な賃金と言えます。

 

■日給の場合

【時給=日給÷1日の所定労働時間】

日給10,000円 所定労働時間8時間

の場合、

10,000円÷8時間=1,250円(時給)

となるので、最低賃金を上回っており、問題はありません。

 

■さいごに

いかがでしたか。

歩合制の職業の方は、基本給が低く設定されていることが多い風習があることも。もし、自身の給料に疑問があれば、一度計算してみてください。最低賃金を下回っている場合は会社に相談したり、労基署に相談するなどと、対策を取りましょう。

取り合ってもらえない場合は弁護士に相談すれば、親身に話を聞いてくれますし、解決への糸口を見つけてくれるはずです。

 

*弁護士監修/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。ラインでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

 

*取材・執筆/アシロ編集部

 

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