飲み会の席で急性アルコール中毒…労災は認められる?

花見のシーズンとなりました。会社で花見が開催されるという方もいますよね。花見にはお酒がつきもの。上司にお酒をすすめられる場面もあるでしょう。ただ、お酒を強要されれば『アルコールハラスメント』として問題になります。では、お酒を強要され、急性アルコール中毒になってしまった場合、労災は認められるのでしょうか?

 

花見を含め、懇親会などの飲み会はあくまで『自由参加』です。労災が認められるのは、会社や上司の支配下にある『業務上』での傷病のみ。ということは、自分の判断で参加した飲み会、つまり、自由参加の飲み会での傷病は労災と認められる可能性は少ないでしょう。

 

しかし、それが顧客との接待である場合は、どうでしょうか。これはまた話が変わってきます。接待は仕事を円滑にすすめるためのものであり、業務の延長だと考えることができるでしょう。

もちろん、これは会社の支配下、業務の延長戦であるとされる場合があります。ですので、そういった飲み会や、花見である場合は労災が認められる可能性もあるでしょうが、基本的に飲み会は自由参加であると捉えられています。

 

切り口をかえて、業務上であろうとなかろうと、上司という立場を使ってお酒を強要するのは『アルコールハラスメント』です。場合によっては、不法行為が成立し、損害賠償請求される可能性もあります。というのは、酒の席に同席するのが仮に会社の業務の範囲である、指揮監督下にあるとしても、飲みたくないものを強制されることは、人格権の侵害につながります。

 

また、お酒は性質上、体質・個体差の問題をはらんでいます。

お酒が得意な人、不得意な人、さまざまです。楽しい飲み会も、急性アルコール中毒になる人が出たら、台無しになってしまいますよね。飲まされても、飲まない。飲めない人に飲ませない。ほどよい『飲みニケーション』にするよう努めるべきでしょう。

 

*弁護士監修/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

 

*取材・執筆/アシロ編集部

 

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