浮気・不倫への復讐…これって合法?

恋人の浮気、夫・妻の不倫が判明したら、許せませんよね。「どうしても懲らしめたい!』「あいつらの幸せをぶち壊してやりたい!』という思いに駆られてしまうかも。しかし、やりすぎると法に触れてしまうこともあります。

この記事では、この復讐は法的にアウトかセーフかを銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士にお答えいただき、合法的な復讐方法を割り出していきましょう。違法なことは決して真似しないでくださいね。

 

■浮気・不倫相手に執拗に無言電話

無言電話そのものは、誰の声なのかが明らかになりません。そうすると、合法にも思えます。しかし、それが何度も継続すれば、通信するための架電とは考えられないでしょう。しかも、着信履歴は残るわけですから、執拗な架電そのものをとらえ、不法行為責任民法(709条)に問われる可能性があります。

 

■浮気・不倫相手が見ているのを知りつつ元恋人・妻・夫との写真をSNSにアップしまくる

SNSにアップすること自体は、なんら違法行為とはいえません。しかし、SNSにアップすることで、元恋人・夫・妻からプライバシー権侵害・肖像権侵害であると訴えられてしまうおそれが生じてきます。

 

■浮気・不倫相手もしくはパートナーの職場・学校の上司や友人などに事実を言いふらす

プライバシー権侵害の可能性が高いでしょう。

特段の必要がなければ、浮気・不倫相手の勤務する職場や学校は、法律的には無関係です。にもかかわらず、これらに一方的に事実を摘示する行為は、それが事実かどうかの判断とは無関係に、プライバシー権侵害になりえます。

また、あまりにも執拗に電話などを続けると、偽計業務妨害罪が成立する可能性があるでしょう。

 

■わざと激まず料理を出し続ける

違法行為とまではいえません。ただし、夫婦間であえて激まず料理を出し続けられたら、外での外食が増えて、最終的には夫婦間が別居状態にいたるかもしれません。そうすると、夫婦関係は破綻していると判断されて、民法770条1項5号に定める、『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当することになるでしょう。

 

■家の中で無視し続ける

これも、違法行為とまではいえません。会話をするかどうかは、憲法上『行動の自由』に支えられています。ただし、夫婦間であえて無視を続けられたら、家に帰りにくくなり、最終的には夫婦間が別居状態にいたるかもしれません。そうすると、夫婦関係は破綻していると判断されて、民法770条1項5号に定める、『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当することになるでしょう。

 

 

■お小遣いをとんでもなく少なくする(月1,000円など)

お小遣いをいくらにするかどうかは、夫婦間の合意にかかわります。1,000円であっても合意の上であれば問題はありません。しかし、お小遣いが少なくなり、最終的には一切渡さない、となれば、夫婦間で生活費が渡らない事態に陥ります。

別居中の夫婦の間が典型ですが、夫婦や未成熟子の生活費など、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用9の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停または審判の申立てをすることができます。

 

■大切にしていたものを捨てる

一方的に捨てる行為は、家庭内であっても、所有権侵害の不法行為責任を追及されるおそれがあります。また、捨てる行為自体は、窃盗罪も成立しそうですが、実は、親族間の特例と言って、『法は家庭に入らず』との格言通り『親告罪』(訴えがあって初めて罪に問われる)とされているので、刑事事件として処罰されることはありません。しかし、訴えがあった場合、民事上の不法行為責任は追及の対象となるでしょう。

 

■パートナーの親に不倫・浮気の証拠を見せつける

プライバシー権侵害の可能性が高いでしょう。

特段の必要がなければ、浮気・不倫相手の勤務する職場や学校と同じで、親も法律的には無関係です。にもかかわらず、これらに一方的に事実を摘示する行為は、それが事実かどうかの判断とは無関係に、プライバシー権侵害に該当します。

 

■これまでのプレゼントのお金を請求する

贈与契約に基づき無償贈与が成立していますから、認容される可能性としては低いでしょう。しかし、プレゼントそれ自体を購入することによって、婚姻費用・生活費を圧迫している事実があるのであれば、その分は請求できるでしょう。

 

■高額な慰謝料・養育費を請求し、払わないなら会社にバラす、と脅す

脅迫罪・恐喝罪になりえます。そもそも会社にばらす行為自体が、プライバシー権の侵害になりえる行為です。これらを手段として、バラすなどと脅してしまうと、『脅迫罪』や『恐喝罪』が成立しえます。

 

 

復讐してやりたい気持ちはよくわかりますが、一旦冷静になってみるのもいいでしょう。夫婦や婚約者の場合、別れることを決意したらパートナーだけでなく、浮気・不倫相手にも慰謝料請求をすることができます。

法的な手段で制裁を加え、新しい生活を始めるのも一つの手です。あなたが幸せになり、元パートナーにも見せたことのないような笑顔を見せれば、相手は後悔するかもしれません。それもまた復讐になりますよね。

もし慰謝料を請求するとなったときは、離婚に強い弁護士に依頼すると心強い味方になってくれますよ。

 

*弁護士監修・執筆/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

 

*取材・執筆・編集/アシロ編集部

 

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