最愛のパートナーとの愛の証、『婚姻届』。ウキウキの気分で書いて、いざ提出しに行ったら受理されなかった!なんてがっかりしてしまいますよね。だからこそ、慎重になるのは当たり前です。
今回は、婚姻届を書いて出すまでに生まれるよくある疑問にお答えします。
銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士監修の信頼できる情報となっております。婚姻届を出す前にぜひ参考にしてください。
■どこからどこまで自筆じゃなきゃいけないの?
自筆でなければいけないのは、婚姻届の最後の欄である署名のみ。捺印も本人のものでなければいけません。一番上の指名欄から住所や本籍欄などまでは自筆の必要はありません。
しかし、もし署名をどちらかが代理で書いて提出してしまったら、同意の上だとしても『有印私文書偽造罪』や、変造罪に問われる危険性があります。
書かれた本人が「私は書いていない!」と言わない限り、発覚することはないと思いますが、せっかくの婚姻届に犯罪がくっついてくるのは嫌ですよね。
遠距離であっても、なかなか会えなくても、二人の自筆のサインをして提出するのが無難といえましょう。
■ハンコはなんでもいいの?
実は、ハンコの種類についての法律的な規制はありません。インキ浸透印(いわゆる『シャチハタ』)やゴム印など、変形してしまうものでなければなんでもOK。100円均一に売っている安価なハンコでも問題ありませんし、現にこのようなものは多く見られます。ただし、ハンコも本人が捺印しなければいけません。
■証人は誰にすればいいの?
証人欄は、20歳以上で、二人が婚姻することを知っている二人の署名であれば誰でもOK。ご両親や兄弟である必要はありません。二人の仲人や親友、通りすがりの人に頼んでも問題ありません。
ですが、こちらも代筆してはいけません。署名捺印と同様です。書いてくれる人がいないからって自分たちで書いてしまってはいけません。
■婚姻届はコピーでもいいの?
役所でもらうと、基本的に2枚程度しかもらえません。10枚ください!と言えばもらえるかもしれませんが、なかなか言えませんよね…。ですが書き間違えてまたもらいに行くのも手間です。
実は、婚姻届はコピーでも印刷したものでもいいんです。役所のHPからダウンロードすることもできます。ちなみに、婚姻届は全国共通。ダウンロードするページはどこの市区町村でも問題ありません。ただし、サイズは厳守!必ずA3サイズで印刷しましょう。
■婚姻届をかわいくアレンジしてもいいの?
戸籍に関する細かいきまりは、行政機関が実際の戸籍実務を動かすために作成された『戸籍法施行規則』という規則で取り決められています。
難しいことをいいましたが、要は、婚姻届に関して決められているのは、“記載する内容”と“用紙のサイズ”くらいです。これさえ守っていれば、かわいくアレンジするのも問題ありません。
■提出するとき、婚姻届だけ持っていけばいいの?
本籍のある市区町村に提出する場合は、婚姻届のみで問題ありません。ですが、どちらか片方でも他の場所に本籍地がある場合は戸籍謄本が必要です。市区町村によっては、戸籍謄本か戸籍抄本どちらか1通、としているところがあります。もしくは『全事項証明書』や『個人事項証明書』とされているところもあるでしょう。ややこしいですよね。
ですが、実際は単純です。戸籍に入っている全員の事項を記載したものが『戸籍謄本=全事項証明書』であり、戸籍謄本の一部の人の事項のみ記載したものが『戸籍抄本=個人事項証明書』となっています。
■婚姻届はいつ出しに行ってもいいの?
土日祝日、朝も夜も関係なく出すことができます。ただし、受理されるのは役所が開いてから。嘱託員の方が最低限のチェックをしてくれますが、実際に役所の方が確認するのはその場ではありません。もし不備があった場合は後日連絡が来て、書き直しになることもあるでしょう。
■さいごに
いかがでしたか?
これから婚姻届を出しに行くという方、おめでとうございます!
入籍する日はお二人にとって、とても特別な日になるでしょう。そんな特別な日に失敗なんて嫌ですよね(失敗も後々いい思い出になるかもしれませんが)。せっかくなら、事前にしっかり書き方や提出の仕方をチェックして、素敵な日にしましょう!
*弁護士監修/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、
*取材・執筆/アシロ編集部
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