【過払い請求】ってよく聞くけれど、一体どういうこと?

ここ数年、CMや広告で『過払金請求』というワードをよく見かけるようになりました。「お金が返ってくるんだろうな〜」「借金が少なくなるんだな〜」くらいには認識しているけど、実際のところ、どういったものなのかわからないという人が多いのではないでしょうか。

今回は 銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士に監修いただき、過払い金請求についてできるだけわかりやすく解説していきます。

 

■なぜ過払金請求ができる?

2010年6月17日に利息制限法と出資法が改定されました。改定前は、金利(これは利息のことです。利息は、何も合意しなければ私人間は5%、商事は6%です)の上限が、利息制限法では年率15〜20%(貸付額による)、出資法では年率29.2%と定められていました。

実は、20%を超える金利は民法上は、無効とされますが、あくまで民事法上の、不当利得返還請求の対象となるだけです。簡単にいうと、罰せられることはありませんでした。これは実は、その年率20%〜29.2%の間の金利で、『グレーゾーン金利』と呼ばれていたものです。

貸金業者はそこの穴をついていました。グレーゾーン金利で貸付を行なっていたのです。今じゃ考えられませんが、年率29%とかでお金を貸していたんです。年率29%の金利は具体的に言うと、100万円を1年間借りたら、1年間に29万円支払うことになります。

 

2010年6月17日に改正され、これが変化しました。金利の上限を、利息制限法では貸付額に応じて年率15%・18%・20%、出資法では年率20%と定めました。つまり、改正されたことで、グレーゾーン金利の概念そのものがなくなったのです。最近では年率3〜18%(貸付額による)のような金利がスタンダードといえましょう。

グレーゾーンがなくなり、「改定前に借りたお金を改定後まで返していたらどうなるの?」「改定前に借りていたとしても、返している間に法律が変わり、違法な金利で貸し付けられてるんじゃないの?」と思いますよね。その通りです。だから法的に正当な理由で過払金請求が可能なのですね

 

■どんな人が過払い金請求できるの?

利息制限法と出資法の改正前、つまり、2010年6月17日以前にお金を借りていた人には、可能性があります。改正法の施行は2010年ですが、法改定の判決が出てすぐの2006年に金利を変更している貸金会社も存在しています。よく耳にする名称の、大手の貸金会社はいち早く変更しているところが多いようですが、業者も玉石混交ですから、一概には言えません。

 

下記のような方は過払金を請求できる可能性があります。

 

・年率20%以上のグレーゾーン金利でお金を借りていた

貸付額によって金利は変わってきます。しかし、年率20%以上であれば確実にグレーゾーン金利といえるでしょう。

 

・利息制限法・出資法の改正前に完済していない

この場合には、返済が継続している状態ですから、改正法の適用対象となります。そのため、過払い(不当利得返還請求)ができる可能性があります。ただし、詳細な取引の内容は、取引履歴の開示請求をしないといけません。

 

・完済してから10年経っていない

過払い金には最終完済から10年という時効があります。不当利得返還請求権も、民法166条・167条の時効に服します。

時効を迎えてしまっていたら請求ができませんので注意しましょう。ただ、あくまで最終取引から10年であり、借りた日からではないので、まだ返済中の方や10年以内に完済した方は時効を迎えていません。

 

過払金請求は基本的に、取引履歴の開示請求をして、その内容を精査して、正確な金額の算定の根拠を出して…とやらなければいけない手続きが多く、自分で請求するのは難しいでしょう。弁護士等の専門家に依頼することをおすすめします。過払い金があるかどうか知りたい!という相談でしたら無料で受けてくれるところも多いので、一度相談だけでもしてみるのもいいでしょう。

 

*弁護士監修/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

 

*取材・執筆/アシロ編集部

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