昨今、身の覚えのない商品が家に届き、代引引換を迫られるという「送りつけ商法」が横行しています。
11月には組織的に送りつけ商法を行っていたグループが千葉県で摘発されましたが、それでもまだ同じような事案が全国各地で発生しているようです。
このような「送りつけ商法」は、被害に遭遇する可能性が誰しもにあります。仮に身に覚えがない荷物が送られてきた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?
法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。
Q.身に覚えがない商品が送られてきたらどのように対処すればいい?
A.知らない商品であれば、受け取らないことをおすすめします。
「商品を注文していないのであれば売買契約は成立しません。知らない商品であれば、受け取らないのが一番良い方法だと思います。間違って受け取ってしまった場合には、送り返してしまうと良いでしょう。
法律上は商品を受け取った日から14日経過すれば処分しても問題ないことになっていますが(特定商取引法59条)、トラブルになる可能性がありますので、やはり送り返すのが無難です。
後日のトラブルに備えて、商品を受け取ったときの伝票・商品を送り返したときの伝票は保管しておきましょう。当然ですが、お金を支払う必要はありません。いったんお金を支払ったら取り返すのは困難です。
請求書がしつこく届くような場合には、開封せず“受取拒絶”と朱書・捺印してポストに入れて送り返しましょう。また、こうした送りつけは、自分の個人情報が入ったリストが悪質業者に流れていることが原因だと考えられます。
事前の対策としては、アンケート等で自分の個人情報を無闇に記入しないことだと思います」(冨本弁護士)
いきなり「代引きです」と商品を持ってこられると動揺してしまいがちですが、自分が注文指定ない商品であれば、売買契約は成立しないとのこと。受け取らず、返してしまいましょう。
また、受け取ってしまった場合は、伝票などを残したうえで、送り返しましょう。
*取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
【画像】イメージです
*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
【関連記事】