ココリコの田中直樹さんと小日向しえさんの離婚が報じられ、2児の親権は田中さんが持つことが報道されました。
夫婦が離婚し父親が親権を持つ率は約12%(平成29年我が国の人口動態・厚生労働省)ということから、これは少し珍しいケースといえます。
子を持つ夫婦が離婚する際、親権の他に重要なのが養育費についてです。現在、養育費の不払い横行がひとり親家庭の貧困原因として問題になっています。
養育費不払いには心境や収入の変化などの原因が考えられますが、時が経てば変化はあって当たり前です。離婚時に取り決めた養育費を支払うことが難しくなるのはありえることです。
このような場合、養育費の金額を変更することはできるのでしょうか? 高島総合法律事務所の理崎智英弁護士にお聞きしました。
■場合によっては養育費の変更は可能
離婚時に決めた養育費の額は後から変更できますか? また、変更が認められるのはどのような場合ですか?
「変更は認められます。ただし養育費の減額が認められるのは、離婚後に事情の変更がある場合です(民法880条)。
事情変更として認められるのは、子どもが大きな病気をしたり、進学したりすることで、特別の費用が必要になった場合や、義務者の収入が失業等で減少した場合、権利者の収入が増加した場合などとされています(冨永忠祐編・『離婚事件処理マニュアル』より)。
もっとも、どんなに重大な事情の変更があっても、養育費を全く支払わなくてもよいということにはならないでしょう」(理崎弁護士)
養育費の変更にはどのような手続きが必要でしょうか?
「まずは元配偶者との間で協議することになります。
協議が整わない場合には、裁判所に対して養育費減額の調停・審判を申し立てる必要があります。一方的に養育費の金額を減額したり、支払いをストップしたりすることはできません」(理崎弁護士)
養育費の減額は可能です。しかし、養育費を取り決めた時と同様に、必ず子を養育している元配偶者の同意が必要となるのです。どのような事情があったとしても、一方的な減額や取りやめはただのバックレと同じです。
■養育費を受け取るのは元配偶者ではなく“子”
元配偶者がお金持ちと再婚し裕福な生活を送れるようになった場合、養育費支払いを取りやめることはできますか?
「元配偶者がどんなにお金持ちと結婚したからといって、自分の子どもであることには変わりはないので、養育費をまったく支払わなくても良いということにはなりません」
離婚しても、元配偶者が再婚しても、子が自分の子であるという事実は変わりません。子の生活保持義務を負い、その費用を負担する責任があるのです。親である限り、子を養育し続けなければならないのです。
養育費は法的に義務付けられたものではありませんが、現在、法務省は不払い時の強制執行などを含めた法改正を検討しています。
支払いが難しい状況になっても無断で支払いをやめるのではなく、金額の調整を行うことで子の健全な育成をサポートするべきではないでしょうか。
*取材協力弁護士:理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。
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