試用期間中は社会保険未加入…法的な問題はないの?

4月から新たな職場で社会人生活を送っている人の多くが「試用期間」として働いていらっしゃるのではないでしょうか?

試用期間とはその名の通り「お試し期間」のようなもので、社員の適性やスキルが自社に合っているのかどうかを見極める期間です(とはいえ、合わないからといってそう簡単に解雇することはできませんが)。

この試用期間ですが、会社によってはこの期間を社会保険に加入させていない(試用期間経過後に加入させる)ところもあるようなのですが、このような取り扱いは合法なのでしょうか?

Q.試用期間中は社会保険に加入できないの?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

A.できます。試用期間中でも社会保険への加入は強制です。

従業員の社会保険とは一般的に、雇用保険・健康保険(介護保険)・厚生年金保険の3つ(4つ)を指しますが、法人に雇われている限り、原則としてこれら社会保険への加入は「強制」とされています(働く時間・期間の長さによっては一部適用されないものもあります)。

試用期間中であっても社会保険への加入は除外されておらず、会社や従業員本人の意思によって加入しないということは認められません。

つまり、試用期間中は会社(本人)が社会保険に加入させたくない(したくない)と言っても、法律上は社会保険への加入が義務付けられるのですね。会社が社会保険に加入させてくれない場合、年金事務所・ハローワークなどに相談をすれば試用期間中であっても採用されたその日から社会保険に加入することができます。

 

*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。

【画像】イメージです

*ぺかまろ / PIXTA(ピクスタ)

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