2017年になり、新年会などのイベントが開催されている会社も多いのではないでしょうか。
それでなくても、忘年会やお花見など、会社によってはやたらと社内行事(ボーリング大会や慰安旅行、社内運動会など)が多いことがあります。
このような社内行事は一見本来の業務とはそもそも参加しなければならないのでしょうか?
Q.社内行事への強制参加は法的にOKなの?
A.行事が業務(例.残業になるなど)であれば参加する義務があります。業務外であれば参加する義務はありません。
まず大前提として、会社と従業員の関係は「雇用契約」にあります。これはつまり、従業員は労務を提供する一方で会社はその見返りとして賃金(給与)を支払うという契約です。
会社と従業員との関係は法的にはこれ以上でも以下でもありません。そのため、その社内行事が業務の一貫として実施される(給与が支払われる)のであれば従業員はそれに参加する義務があると言えるでしょう。
一方、行事がプライベート(業務外)なのであれば、全く契約外の話になるため、これに参加するかどうかは完全に個人の自由になります。
もちろん契約外ですので、会社がこの業務外の行事への参加を強制できる権利は全くない、ということができるのですね。それでも参加を強制するのであれば、それは業務とみなされるため、参加していた時間は残業代の請求が可能です。
*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。
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