【島根女子大生殺人事件】7年間事情聴取され周囲からは犯人扱い…参考人に補償はある?

2009年11月に広島県の山中で島根県立大1年の平岡都さん(当時19)の切断遺体が見つかった事件ですが、2016年12月20日に会社員の矢野容疑者を書類送検されました。

事件の発覚から書類送検が行われるまでの約7年間、参考人として多くの人に事情聴取をしていたそうですが、警察から事情聴取をされたことで、周囲から犯人扱いされたり、それに耐えられずに大学から中退する人もいたそうです。

そこで今回は、7年間犯人扱いをされた参考人は国家賠償が出来るのか解説していきたいと思います。

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

 

■国家賠償のハードルは高い

捜査機関は、事件に関連すると思われる人物に、参考人として任意で事情聴取を行うことがあります。これは令状なしに行う任意の捜査であり、協力をするかどうかは参考人の自由です。被疑者として取り調べをするわけではないですから、黙秘権の告知もありません。

たしかに、今回のように、参考人に対する任意の事情聴取が原因となって、参考人に何らかの損害が生じることは現実には起こり得ることですが、あくまで任意の捜査であって、令状が必要な強制捜査ではない以上、協力を拒めるのですから、令状もなしに強制力を行使したような場合でない限り、警察の捜査を違法と認定するのは難しいと思います。

国家賠償法では、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、これを賠償しなければならないと規定していますが、ここでいう過失の立証は実際はなかなか困難です。

参考人が立証すべきことは、警察官が通常尽くすべき注意義務に違反して、参考人に違法な捜査を行った結果、参考人に損害が生じたことを、自ら証明しなければなりません。

例えば、警察が不特定多数の人がいる面前で、参考人をあたかも犯人として扱った結果、犯人であるとの噂が広まったような場合であれば、過失による違法な捜査があったといえる可能性もありますが、普通は、むしろあくまで参考人事情聴取であることを強調しますから、警察官が、明白に参考人をあたかも犯人として扱うこと自体考え難いことです。

 

参考人聴取は、基本的には任意捜査ですから、警察が捜査に必要と判断し、参考人に協力を得られる限りは、回数に限度があるわけではありません。

また、たとえ、事情聴取の場所が大学であったとしても、参考人として事情聴取する以上、被疑者扱いではないことは明白です。

参考人聴取である以上、「捜査機関に疑われた」というのは周辺の者による偏見であって、参考人聴取があったこと自体が警察に不当に犯人扱いされたことには残念ながら結びつきません。

参考人としての事情聴取と捜査協力にすぎないにもかかわらず、虚偽の噂が広まったとすれば、それは基本的にはそのような“虚偽の噂を流した人物が名誉棄損等の法的責任に問われる”のであって、捜査機関による任意捜査との間には因果関係も認められず、国家賠償の要件を充たさない可能性が高いでしょう。

 

星野宏明
星野 宏明 ほしのひろあき

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1‐21‐8 弁護士ビル303

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