■逮捕された場合でも無条件で国家賠償があるわけではない
逮捕勾留されただけではなく、起訴までされて無罪判決を得た場合は、国家補償法による刑事補償を受けられます。これは国家賠償ではないので、誤認逮捕についての捜査機関の過失は不要です。
他方、逮捕勾留されたものの、結局、不起訴となった場合は、たとえ誤認逮捕であっても、国家賠償法にいう故意過失がない場合には、国家賠償は受けられず、国家補償法の適用はありません。
実際には、嫌疑不十分による不起訴可能性が高い場合でも、逮捕勾留した後、不起訴処分保留釈放とする事案は多々あり、誤認逮捕による国家賠償の要件を充たすケースは極めて稀です。
*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)
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