一昨年に覚醒剤使用の罪で有罪判決を受けて執行猶予中だったASKA容疑者が、11月28日に覚醒剤取締法違反の疑いで再び逮捕されたことが報道されました。前回は懲役3年、執行猶予4年の判決が下されていました。
この事件のように、執行猶予期間中の容疑者が再び同じ罪で逮捕された場合、法的にはどのような刑罰が待っているのでしょうか?
Q.「覚醒剤取締法違反」容疑の執行猶予期間中に再逮捕…罪の重さはどうなる?
A.より重い罪が、猶予された前回の実刑にプラス。ASKA容疑者の場合「トータル6~7年の懲役刑」が予想される
ASKA容疑者は、あくまでも容疑を否認しているとの報道がなされていますので、仮に判決で有罪とされた場合ということで論を進めることとします。
前回の刑が、相場に比べるととても重かったように思いますが、再犯ということになりますと前回の刑よりも重い刑が科される可能性が高いように思います(使用や所持の量にも拠りますが…)。最低でも3〜4年の実刑になるものと思います。
ただ、執行猶予中の犯罪ということもあり、猶予された前回の3年と合わせて、懲役に行くことになります。したがって、トータルで6〜7年は懲役の実刑になるものと予想されます。
*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)
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