和歌山県富田町に住む無職の男性A(26)とB(27)が、共謀したうえで故意に車を衝突させ、事故として保険金約380万円を騙し取る事件が発生。昨年9月に発生。この2人が11月21日に逮捕されことが、新聞などのメディアで報じられました。
この詐欺事件の内容としては、Aが運転する軽自動車にBがわざと追突し、保険会社にAの責任であると報告。慰謝料名目で金を受け取り、私腹を肥やしていたようです。
このような事件はほかにも発生しているだけに、厳罰に処してほしいところ。容疑者は容疑が確定した場合保険会社にお金を返す必要があると思われますが、法的にみて、いくら返済する義務があるのかでしょうか。
道義的には、ある程度色をつけて返済するべきなようにも思えますが…。三宅坂法律事務所の伊東亜矢子弁護士に見解を伺いました。
Q.事故を自作自演し保険金を騙した取った犯人はいくら返済する義務がある?
A.全額賠償する必要がある
「黙秘しているとのことなので事実かどうかはまだわかりませんが、仮に事実だった場合、2名が共謀して保険会社を騙し、保険金を詐取した『共同不法行為』になります。
したがって2名が連帯して、保険金380万円全額の賠償する義務があります。また、この件に起因して保険会社側にさらに損害が生じていれば、その分も連帯して賠償しなければならないこととなります。(民法719条1項)」(伊東弁護士)
*取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)
*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ)
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*タカチン / PIXTA(ピクスタ)
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