少子化対策が叫ばれる中、仕事と子育ての両立支援を進めるために、男女ともに育児休業や時短勤務などの措置を受けられるように法整備が進んでいます。
しかし、社員が休んだり時短勤務になってもこなすべき仕事量が減らなければ、他の社員がそれを担うことになります。そしてこれが育休や時短勤務に関係ない独身社員にとっては、大きな負担になってしまうこともあるようです。
このような問題について、ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に伺いました。
■不当な労働の押し付けは「イジメ」にあたる
育児のために早く帰る同僚の業務のしわ寄せが自分に来てしまったとしたら、どうすればよいでしょう? 上司も見て見ぬ振りの場合、どこに相談するべきですか?
「もし“早く帰宅する“というのが定時であれば当然のことであり、それに対して本来の担当業務以上の仕事が押し付けられる、という事態があるならば、いわゆるイジメに該当するものと思われます。したがって、人権侵害と認められ程度に至れば、それ自体が不法行為(民法709条)に該当する可能性があります。見て見ぬ振りをする上司も同様でしょう。」(森川弁護士)
不当に契約以上の労働を押し付けられることは、“イジメ”にあたることもあるのですね。その場合どうすればよいでしょうか?
「証拠が重要なので、写真、録画、録音など証拠を具体化できるよう準備し、まずは、会社に申し入れをしましょう。もし、きちんと闘う労働組合があるならそこに相談するのも手です。それでもダメなら弁護士に相談するのがよいと思います。」(森川弁護士)
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