子どものいる家庭で離婚すると決まった場合、どのように財産分与を行うのか、子どもの親権はどちらが持つか、養育費の額はいくらにするか、など話し合うべきことが多くあります。
離婚を急ぐばかりに話合いをあまりせずに離婚してしまった場合、後々トラブルになることが多いようです。
今回は、養育費はいらないと約束して離婚した場合、あるいは離婚時に養育費を一時金としてもらった場合、数年後になって生活が困窮するなどして、やっぱり養育費が欲しい(追加の養育費が欲しい)と思った場合、元配偶者に対して養育費を請求することができるのか、解説していきたいと思います。
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