万が一家族が逮捕されたときにやるべき3つのこと

ある日突然、家族が逮捕される。ほとんどの方はそんな事態を想像したことがないのではないかと思います。とはいえ、何かの事件の容疑者について周囲の人が「そんなことをするようには思えない普通の人でした…。」と話すのもよくあること。家族の逮捕が絶対にありえないものだとは言い切れません。

もしも家族が逮捕された場合、その家族はどうするべきなのか。銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士にお聞きしました。

まずは接見し本人の意向を確認

家族が逮捕され、なるべく本人の利益になるようにサポートしたい。そんな場合、家族としてまずすべきことは何でしょうか?

齋藤弁護士「逮捕から次の勾留というステップにあがるには、3日かかります。被疑者が警察からの取り調べを受け、身体活動の自由を奪われるこの期間、一般的に被疑者はとにかく不安でしょう。この場合、一刻も早く会いに行くことが重要です。

これは接見と言います。制限が多いので、弁護士に相談されることをおすすめします。」

逮捕され身柄を拘束されると最大48時間、警察の取り調べを受けます。そして検察に送致され、24時間以内に検察から裁判所に勾留請求されます。

家族が接見できるのは、この後の勾留中のみなので、逮捕からおよそ3日間は会うことができません。また、勾留中の家族などの接見は平日日中だけだったり所定の時間が定められていたりと、制限があります。

限られた時間なので、容疑の認否、弁護士をどうするか、勤務先や学校などに逮捕されたことを伝えてほしいか、家族として何をしてほしいか、健康状態などなど、話すことや聞くべきことをしっかりまとめておく必要があります。

なお、弁護士は勾留前から面会できますし、たとえ勾留中に接見禁止になっていても弁護士はOKです。起訴される前の早い段階から弁護士に相談するのがベターでしょう。

 

罪を認めているなら示談の可能性を探る

逮捕された家族が罪を認めている場合と否認している場合では、家族のやるべきことに具体的な違いはありますか?

齋藤弁護士「まず共通するのは、ただちに対話の機会をもつため接見を検討すべきことです。

本人が罪を認めているのであれば、示談ができる場合があります。示談とは、罪に向き合い、反省をする意向を被害者に認めてもらうこと。これが成立し被害者が『刑事処分は望まない』としてくれる場合があります。

容疑を否認している場合は示談は難しいでしょう。まずはとにかく罪の認否を確認し、可能であれば家族は示談交渉を進めるべきです。」

 

放置せず、行動してあげることが始まり

警察での取り調べや裁判での証言を求められたら応じる義務はありますか? その際、逮捕された家族にとって不利になりそうな事実でも、それを伝える義務はありますか?

齋藤弁護士「義務ではありません。ただし裁判まで進行し、一定の要件を充している場合には別です。なお、家族にも、当然黙秘権が成立していますから、不利な事実について黙秘する権利があります。」

逮捕された家族の罪を少しでも軽くしたいと望む場合、逮捕から裁判までの中で家族としてしてはいけないことはありますか?

齋藤弁護士「なにより、放置してしまうこと。接見禁止でなければ家族でも接見はできます。状況を把握するためにも、まずは警察署に出向いて行くこと、行動してあげること、ここからすべてが始まります。」

逮捕され心細い中、家族だからこそできることがあるはず。また、罪を認め裁判になった場合には、家族が情状証人として出廷し今後の監督責任を保証することで刑罰が多少軽くなることもあります。できるだけのことをするためにも弁護士と相談しながら家族と向き合う必要があります。

 

*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)

*画像はイメージです(pixta)

 

齋藤健博 さいとうたけひろ

銀座さいとう法律事務所

東京都 中央区銀座2-4-1 銀楽ビルディング503E

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